不動産は共有名義じゃない方がいい?相続との関係性

亡くなった人から遺産を相続するという場合には、現金や預貯金といったもののほかにも、土地や建物などの不動産をともなうことが多いものです。このような不動産は、相続人となる配偶者や子供などに、すみやかに受けつがれることになりますが、そのままでは共有名義としての扱いになります。通常、相続人全員が集まって協議をし、その結果を遺産分割協議書とよばれる文書にまとめ、それぞれが実印をもって捺印をして、誰にその不動産の所有権を分けることになるのかを明確にします。その後は法務局に遺産分割協議書とともに申請書を提出し、所有権移転登記を行って、亡くなった人から名義を完全に変更するわけです。

もちろん、亡くなった人から相続人全員の共有名義として所有者を変更する登記をすることも可能です。しかし、共有名義のままにしていた場合には、不動産を売却する際に、名義人全員からの同意を得なければなりません。売却後の登記についても、全員の印鑑登録証明書などの書類を集めなければならず、実際問題として自由に売却をすることができなくなってしまうというデメリットがあるのです。

そのため、不動産売却を当初から考えているのであれば、まずは適当な相続人ひとりに遺産分割を行ってからのほうがよい場合もあります。